知らないとマズイTPP11の著作権ルール。非親告罪の問題点は?

2018年12月30日に発効されるTPP11(CPTPP)。

 

TPP11に合わせるようにして関連法が作られており、日本国内の著作権のルールも大きく変わります。文化庁のHPによると以下の項目が改正されるとのことです。

 

(1)著作物等の保護期間の延長

(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化

(3)著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置)

(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与

(5)損害賠償に関する規定の見直し

 

一つずつ詳しく見ていきましょう。

 

 

(1)著作権保護期間、凍結されず70年に延長決定

 

ディズニーへの配慮か?

 

著作権期間は50年から70年に延長が決まりました。

 

実はこの著作権期間の延長はアメリカが強く主張していたもので、ディズニーへの配慮と言われています。

 

アメリカでは著作権期間の延長が繰り返されているのですが、実際にウォルト・ディズニー・カンパニーのロビー活動によるものだそうで「ミッキーマウス保護法」ないし「ミッキーマウス延命法」と揶揄されています。

 

今回のTPPの著作権延長もディズニーへの配慮だったと噂されています。

 

しかしトランプ大統領に変わってアメリカがTPP交渉から抜けてからは著作権延長項目が凍結されました。それにもかかわらず日本は著作権を70年に延ばすことにしたのです。

 

これにはアメリカの意向が反映されていると考えていいでしょう(実際にアメリカは日米年次改革要望書で日本に対して著作権延長の要望を出しています)。今交渉が進められている日米FTAに先駆けて作られたと考えることもできます。

 

青空文庫はどうなる?

 

著作権が70年になることで何が問題かというと、まず挙げられるのが青空文庫です。

 

改正前に著作権が消滅していたものは延長の対象になりませんが、改正後は著作権70年が適用され2038年末まで新しく著作権消滅する作家の作品は登場しないことになります。

 

具体的にいうと、1968年(昭和43年)以降にお亡くなりになった作家の作品は2039年以降にならないと著作権が消滅しないことになるのです。

 

対象となる具体的な作家は以下の通りです。

 

【1968年没】石田英一郎(文化人類学者)、大原総一郎(実業家・随筆家)、奥野信太郎(中国文学者)、沢瀉久孝(国文学者)、木山捷平(作家)、子母沢寛(作家)、多田不二(詩人)、円谷幸吉(陸上選手)、野田高梧(脚本家)、広津和郎(作家)、藤田嗣治(画家)、保篠竜緒(翻訳家)、村岡花子(作家・翻訳家)

【1969年没】獅子文六(作家)、長谷川如是閑(評論家)

【1970年没】三島由紀夫(作家)

 

個人的には三島由紀夫の作品が無料になったら嬉しかったので少し残念です。

 

今後の青空文庫の活動がどうなるのでしょうか?

 

青空文庫のHPによると、著作権が消滅してもまだ無料作品として登場していないものもあるため、青空文庫の活動自体はなくならないそうです。

 

ちなみに70年への延長には例外もあり、放送及び有線放送にかかる著作隣接権の保護期間は従来通り放送後50年になります。

 

 

(2)著作権侵害は一部非親告罪化

 

同人誌などの二次創作はアウト?

 

著作権侵害については一部非親告罪化されました。従来は親告罪で、著作権者のみが告訴(捜査機関に対し、犯罪事実を申告して訴追を求めること)できましたが、非親告罪化されたことで、全く関係のない第三者でも告訴できるようになったのです。

 

2006年に著作権侵害を非親告罪化した韓国では、「著作権違反告訴ビジネス」が流行って大問題となっています。

 

どういうことかというと、直接の権利者とは関係のない第三者が「著作権委任者」などと名乗り、二次創作の制作者や軽い気持ちで版権絵をネット上にアップしたファンなどを刑事告訴し、示談をもちかけお金を得るという悪質な業者が増えているようなのです。

 

韓国のそのような状況から日本もそうなるのではないかと危機感を持った元参議院議員の山田太郎氏がMANGA 議連(マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟) などと協力し政界に働きかけた結果、日本においては非親告罪の対象となる領域が限定され商業目的の海賊版のみがその対象となりました。

 

文化庁のHPでもそのことが明記されています。

 

以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。

  • [1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
  • [2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
  • [3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること

これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。

出典:『環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について』文化庁

 

以上によりTPP11発効後も二次創作がなくなることはないと言えます。韓国のように著作権違反告訴ビジネスが流行らないようでここは一安心できますね。

 

SNSのシェアも場合によっては犯罪?

 

フェイスブックやツイッターなどでシェアをすることはどうなのかというと、これは内容によります。

 

上記の文化庁が示す非親告罪の要件を見る限り、例えば漫画やアニメなどをそのままブログ上にアップロードしたものをシェアすることは非親告罪化に当たると考えられます。

 

これは仮にそのブログに不法アップロードしたのは自分ではなかったとしても、SNSでのシェアが上記要件の「有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること」の「販売等」に含まれると解釈されてもおかしくないからです。

 

そのため仮に不法アップロードされているページを見つけてもシェアしない方が賢明でしょう。

 

もしブログなどで誰かの動画や画像、文章を紹介したいときは「引用」をすれば問題ありません。もちろん引用要件を満たす必要がありますが、要件を満たした引用自体は犯罪でも何でもないからです。

 

今回の非親告罪化によって著作権侵害に当たる行為を全て取り締まるのは検察側にとっても数が多すぎて手に負えないので、影響力の大きい件から「見せしめ逮捕」が行われることになるでしょう。もしくは日産のゴーン氏の件のように逮捕したい者に対する粗探しで無理やり逮捕のようなことも行われるかもしれません。

 

(3)アクセスコントロールの回避ってどういうこと?

 

アクセスコントロールというあまり馴染みのない言葉が出てきました。少し専門的な話になりますが、デジタル・コンテンツにおいて著作権者がある者に対して視聴を認めない方法には、「コピーコントロール」と「アクセスコントロール」があります。

 

コピーコントロールは、コピー自体を禁止する方式です。DVDのコピー(リッピング)は2012年6月の著作権改正で違法行為となりました。

 

一方アクセスコントロールとは一定の権限がないと視聴できないことをいいます。

 

アクセスコントロールの回避とはその制限を回避して視聴することを意味します。具体的にいうと暗号化されたコンテンツを暗号解除して視聴することで、例えば暗号化された有料放送の暗号を解除する機器を利用して番組を無料視聴することは「アクセスコントロールの回避」とされ違法となるのです。

 

それが違法となるのは当然といえば当然と思えますが、それが以前までは違法ではなかったのです。ちなみにアクセスコントロールの回避は刑事罰が科されることはなく、民事罰となりました。

 

(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与

 

まず「配信音源」とはCDなどの商業用レコードを介さずインターネットなどを介して配信される音源のことをいいます。そして「二次使用」とは原作品を転載、コピーするなどして利用することをいいます。

 

改正前の著作権法においてはネットにおける配信音源の二次使用に対して著作権者は使用料の請求権は認められていませんでしたが、今回の改正でそれが認められるようになりました。

 

具体的な例を挙げて説明すると、ある音源がCDを使ってラジオ放送が行われた場合はその音源の著作権者は使用料を請求する権利があり、ネットを介して放送された場合は請求権がなかったのですが、今回の改正でCDと同様にネットを介しての音源を放送することに対し請求できるようになったのです。

 

(5)青天井の賠償金制度

 

日本のこれまでの民事裁判では特許権、著作権などを侵害した場合は損害額と慰謝料の請求は10〜100万円程度しか認められませんでした。

 

しかし文化庁のHPによると以下のルールが加えられるようです。

 

著作権等侵害に対する損害賠償請求について立証負担の軽減を行うため,現行規定に加えて,侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合には,著作権者等は,当該著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額を損害額として賠償を請求することができることとしています。

出典:『環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について』文化庁

 

つまり著作権者側の規定によって賠償金が決められるわけですが、ISD条項での損害賠償が何百億という巨額であることからしても、ディズニーなどの多国籍企業から求められる賠償額は一個人が支払える額では収まらないでしょう。

 

実際の例を挙げると、アメリカに本社を置く巨大アグリビジネス企業のモンサント社(現在はドイツのバイエル社と統合)は農家一個人に対し、特許権侵害で8万4千ドルの賠償を求めています(詳細はこちら)。

 

内容を見る限り理不尽な内容の上、日本円にして1000万円ですから一個人が簡単に払える額ではありません。NAFTA(アメリカ、カナダ、メキシコの自由貿易協定)のISD条項による訴訟例を見ても、企業や政府単位になると億単位の賠償額を求めるものが多数あります。いわば訴訟ビジネスが横行しているのです。

 

恐怖のパテント・パトロール

 

アメリカでは訴訟ビジネスのことをパテント・パトロールと呼び、パテント(patent:特許権)に抵触した一般人を見つけて、いきなり訴えるビジネスのことを指します。

 

TPP11が決まり、更に現在交渉が進められている日米FTA(※日本政府とメディアは日米物品貿易協定(TAG)と強調していますが、実質「自由貿易協定」=FTAです。TPPを超える市場開放となると考えられています)が締結されると、著作権侵害などによる訴訟ビジネスが日本でも広まることになるでしょう。

 

特に個人事業主や会社経営者はよくよくTPPやFTAの内容とNAFTAなどの前例を吟味した上で今後の活動をしていった方がいいです。自分で事業をしていない一個人でもSNSやブログで引用要件に満たないコピぺや不正アップロード、もしくはそれを拡散する行為がパテント・パトロールに引っかかって訴えられることもあり得ます。どこで誰が見ているのかわからないのです。

 

今後日本社会のルールは大きく書き換えられますので自分の身を守る必要性が高まってきています。

 

日本には未だかつてない協定が結ばれ当面は社会が混乱することでしょう。これは誰にとっても他人事ではないのです。

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